【正当、人類普遍の原理、普遍的法則】
日本国憲法 前文に掲げる「正当」な「選挙」とは、人類社会すべて構成員に対し、選択肢を挙げ、目的、理〔因果律〕、論理法則〔同一律、排中律〕に適う選択を行うことであって、理〔因果律〕、論理法則〔同一律、排中律〕を前提として抽象的規範を導き出す制度。
【最初の選択肢〔選挙の対象〕】
a. demos(人民)の意思に対し、axíōma〔公理〕を優先する〔公理主・人為従〕。
b. axíōma〔公理〕に対し、demos(人民)の意思を優先する〔人為主・公理従〕。 【公職選挙法の目的】
公職選挙法 第一章 第一条に掲げる「民主政治の健全な発達を期する」目的は、demos(人民)kratia(権力)を前提とすることを意味し、人類社会すべて構成員それぞれが相互いに強制し合うことを意味し、自由の確保、及び、保障は並び立たない。
【結論】
目的、理〔因果律〕、論理法則〔同一律、排中律〕に反する全部、又は、反する部分を排除しない限り、目的の達成は阻まれ却けられ害される。 人類社会すべて構成員の、公理に拠る、人類社会すべて構成員のための統治。 【自由】
自由について、demos〔人民〕を優先すると「気儘〔我が儘〕」を意味し、axíōma〔公理〕を優先すると「自己由来」を意味する。 【義〔Human Rights〕】
人類社会のすべての構成員それぞれは、強制を自制しなければ成らない。 【正当、人類普遍の原理、普遍的法則】
日本国憲法 前文に掲げる「正当」な「選挙」とは、人類社会すべて構成員に対し、選択肢を挙げ、目的、理〔因果律〕、論理法則〔同一律、排中律〕に適う選択を行うことであって、理〔因果律〕、論理法則〔同一律、排中律〕を前提として抽象的規範を導き出す制度。 【公開規範〔一般規範〕】
人類社会のすべての構成員に由来する要件〔因果律、同一律に拠る〕を満たすには参加を制限しては成らない。 【強制規範〔特殊規範〕】
強制〔権の行使〕は、自由の並立的確保を阻害することに対する回避、又は、是正を目的とし、強制を必要とすることについて、人類社会のすべての構成員の参加を制限しない場〔以下、「公開の場」と記す〕に於いて、対審を経て、証明しなければ成らない。 【論と発言】
因果律、又は、論理に反する発言については、排除を必要とすることについて、公開の場に於いて、対審を経て、証明しなければ成らない。 |
更新履歴 | |
2023/04/08 | 【因果応報〔cause and effect〕】 |
2023/03/28 | 【務〔duties〕】 |
2023/03/26 | 【罪〔sin〕】 |
2023/03/24 | 【選挙〔selection〕】 |
2023/03/22 | 【統治〔rule〕】 |
2023/03/20 | 【公理〔axíōma〕】 |
2023/03/20 | 【トップ】 |